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仲介で販売を依頼
仲介とは
販売の依頼形態(媒介形態)を決めていただき、販売を依頼する方法です。
一般に「仲介」といわれ、仲介する不動産会社が販売活動を行います。
買主様が無事見つかり、売買契約となった場合に「仲介手数料」を支払います。
販売価格はこうして決めます
査定を行う不動産を目視で確認いたします。これを現地調査といいます。
戸建て・マンションの場合は過去にリフォームをされているか等もお聞きいたします。
土地や戸建ての場合は敷地の間口や奥行き、前面道路の幅員を実測いたします。
測定等は当社の営業担当者が行いますが、近隣にあまり知られたくない場合は事前にお伝え下さい。
また、法務局で権利関係についてもお調べします。
謄本や公図、地積測量図を確認し、さらに市役所などで対象不動産にかかる法令関係を調べます。
都市計画や道路関係、水道や下水、ガスの状況を確認します。
こうした現地での調査と、各種関係省庁での法務調査等が完了しますと、「査定価格」を算出し、販売価格のご提案をいたします。
査定価格を提示する際に、次のような資料で査定価格の根拠、販売活動計画、お手取り金額等の試算など総合的なご提案をいたします。
担当者の自己紹介
査定の主旨説明
対象不動産の路線価
市場及び周辺環境等の動向
近隣の成約事例
(対象不動産の近隣がいくら位で 売却されたのかがわかります)
近隣の売出物件
(現在近隣で売り出されている物件の情報をお知らせします)
近隣公示価格の推移
対象不動産及び事例物件の評点比較
査定価格のご提案
販売活動内容のご紹介
市況データ
・地価変動指数グラフ
・地価推定価格推移グラフ
地域内の取引価格のデータ集計グラフ
売却活動のご紹介
売却活動にあたってご所有不動産のセールスポイントのご提案
現地調査の詳細はこちらの動画をご覧ください 仲介での売却の流れはこちら もっとくわしく「売却に関するQ&A」を見る
仲介は「媒介契約」の形態を選択してから販売を依頼します

媒介契約は、売却依頼の条件つまり「お客様の義務・権利」「不動産会社の義務・権利」の内容によって3種類の契約形態に分かれています。
「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3種類があり、条件の違いによってメリット、デメリットが生じます。
3つの媒介契約については、共に契約期間は最長で3ヵ月。
その期間中に販売ができなかった場合は、再度媒介契約を締結するという運びになります。
その際に媒介依頼の内容を変更することはできます。
また、3ヵ月間で依頼を中止したり媒介契約の形態を変更することも可能です。


ここでは媒介契約の種類と違いをご紹介いたします。

媒介契約の内容によって、一長一短がありますので、売主様のご事情にあわせて依頼形態を選択していただきます。

一般媒介契約の詳細はこちら 専任媒介契約の詳細はこちら 専属専任媒介契約の詳細はこちら

1.一般媒介契約
売主様の権利 ・複数の不動産会社に販売を依頼することができます。 この場合、複数依頼した会社をそれぞれの不動産会社に明示する 「明示型」 と、どの会社に依頼したのかを明示しない 「非明示型」 との
2種類から選択することができます。
不動産会社の義務 ・依頼を受けた不動産会社は販売活動を報告する義務はありません。 ・国土交通省が指定した指定流通機構の登録義務はありません。 売主様のメリット ・たくさんの不動産会社に依頼するので、高く、効率よく販売できるケースもあります。 売主様のデメリット ・販売状況の報告義務が不動産会社にないので、実際にどのような販売活動をしているのかわかりづらく、売主様にとっては不安な状態といえます。 ・複数の不動産会社が販売を担当するので、経費がかかる広告活動などを積極的に行ってくれない・・・といったケースもあります。 ・複数の不動産会社から、購入希望者の見学の予約や販売活動報告等の連絡が入るので、室内見学のスケジュールを売主様自ら調整する必要があり、煩わしい雑務が発生します。
2.専任媒介契約
売主様の義務 ・販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり1社のみとなります。 ・買主様を自ら見つけられた場合は、依頼した不動産会社に報告しなければなりません。 売主様の権利 ・不動産会社から2週間に1回以上販売状況の報告を受ける権利があります。 不動産会社の義務 ・依頼を受けた不動産会社は、7営業日以内に国土交通省が指定した「指定流通機構」へ、その不動産の情報を登録しなければ
なりません。
・販売活動について2週間に1回以上「文書にて」売主様へ報告しなければなりません。 売主様のメリット ・1社に依頼しているので、販売についての責任が明らかなため、依頼を受けた不動産会社は積極的に販売活動を行います。 ・販売活動について報告義務があるため、広告の反響や販売状況などよくわかります。 売主様のデメリット ・依頼した不動産会社に販売力がないと、販売期間が長期化する場合もあります。

3.専属専任媒介契約
売主様の義務 ・販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり1社のみとなります。 ・売主様自身が買主を見つけられた場合、依頼した不動産会社を通さないと売買契約ができません。
また、その不動産会社を通さず契約をした場合は、違約金を支払わなければなりません。
売主様の権利 ・不動産会社から1週間に1回以上販売状況の報告を受ける権利があります。 不動産会社の義務 ・依頼を受けた不動産会社は、5営業日以内に国土交通省が指定した「指定流通機構」へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。 ・販売活動について1週間に1回以上「文書にて」売主様へ報告しなければなりません。 不動産会社の権利 ・売主様自ら買主様を見つけられた場合も、その不動産会社を通じて契約することができます。 ・売主様自ら買主様を見つけ契約をされた場合は、違約金を請求することができます。 売主様のメリット ・1社に依頼しているので、販売についての責任が明らかなため、依頼を受けた不動産会社は積極的に販売活動を行います。 ・販売活動について報告義務が頻繁(1週間に1度)にあるため、広告の反響や販売状況が、よくわかります。 売主様のデメリット ・依頼した不動産会社に販売力がないと、販売期間が長期化する場合もあります。 ・売主様自ら買主様を見つけられた場合、勝手に売買契約することはできず、違約金も発生します。
つまり、売主様が買主様を見つけられても、依頼した不動産会社に仲介手数料を支払わなければならなくなります。

専任媒介契約よりもさらに不動産会社の義務が大きくなり、売主様も制限を受けるのが「専属専任媒介契約」です。

仲介の手数料の計算方法
仲介手数料とは、宅建業者に不動産を仲介してもらった場合に支払う手数料です。
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて必要となります。
ただし、当社が買取りをする場合は、仲介手数料は不要となります。
売買契約時に半金、残代金の決済時に残りの半金を支払うのが一般的です。
仲介手数料の計算方法については次のようになります。

※媒介契約を結ぶ際や、成約できずに売却を中止するなどの場合は、仲介手数料は不要です。
<仲介手数料の簡易計算方法 >
取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が200万円超400万円以下 取引額の4%+2万円
取引額が400万円超 取引額の3%+6万円
※金額それぞれに消費税等がかかります。
仲介手数料は具体的にどう計算するの?
2000万円×3%+6万円=66万円
66万円×1.05= 69.3万円(税込)
69.3万円(税込)の仲介手数料が必要になります。
契約事例とは、売買契約が成立した実際の
取引価格や条件を紹介した事例です。
「どれくらいの価格で売却できるのか?」
そうした疑問に即回答。全国の5万9000ポイントの概算価格がわかります。
売却サポートシステム
お客様のご要望にあわせた3つの売却方法をご提案しています。
お客様にあった販売プランをお選びいただけます。
1.仲介で販売を依頼 2.買取保証サービス付の仲介を依頼3.買取サービスで早期売却を希望