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知って得する住まいのコラム│節税対象になるには様々な条件があります。確定申告の時期になってから慌てることがないよう、不動産の売買をする前に知っておきたい税務知識を専門家がわかりやすく解説いたします。
< <不動産に関る税金について、税務の専門家がわかりやすく解説いたします。> >
税理士・社会保険労務士 大田 篤敬
税理士・社会保険労務士
大田 篤敬
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ビジネスサポート大田事務所

 

不動産の売買する場合、税務やローンなど知っておくと得をするノウハウがたくさんあります。

こうした知識を全て習得するのはたいへんです。

毎年改正される不動産の税務関係など、どんな節税方法があるのか、

専門家がわかりやすくか解説し、コラムにまとめています。

また、税制以外にも不動産に拘わるノウハウもご紹介しています。

 

税理士 北秋先生による税務コラムを毎月更新いたします。

住まいに関る知っておきたい情報を掲載していきますので、ぜひご覧ください!

 

 

 

●贈与税の税制改正について

平成22年度のの税制改正のうち、贈与税の税制改正について説明します。
先ず財務省の発行している平成22年度税制改正のパンフレットによると次のように記されています。

「資産課税〜住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充〜」というタイトルで、
『経済対策のための時限措置として、適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者とした上、
非課税限度額(改正前500万円)を次のように引き上げます。
 イ、平成22年中に住宅所得資金の贈与を受けた者・・・1,500万円
ロ、平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,000万円

*平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間の贈与税について適用されます。

(注)1.「合計所得金額」とは次の(1)から(2)の合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(3)をいいます。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
(3)申告分離課税の所得がある場合には、その特別控除前の所得金額の合計額を加算。また、源泉分離課税される利子所得は加算しない
(注)2.住宅取得資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止します。
なお、贈与者の年齢要件に係る特例(贈与者が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用可能)は、平成23年12月31日まで
2年延長します。』

と書かれています。
このパンフレットを読んだだけで、「これは、財務省の言うとおり贈与税の拡充なのか?それとも巷間言われている資産課税強化の
流れの一つなのか?」
その件も含めて、物事の全てを理解した方は、すばらしい税のエキスパートです。
おそらく税理士などの税の専門家以外或いは、税理士などでも理解が困難な事柄です。
実は、この件については、暦年課税を選択した場合と相続時精算課税を選択した場合とで取扱いが異なります。

暦年課税とは、相続開始前3年以内の贈与財産を除き、相続と切り離す事の出来る通常の贈与のスタイルをいいます。
従って、今回の住宅取得の為の非課税限度額は、通常の贈与税の基礎控除額110万円を加えて、平成21年については、610万円であった
ものが、平成22年中には1,610万円 平成23年中には1,100万円までの贈与税の非課税枠の拡大
になります。

相続時精算課税とは、相続時にもう一度贈与財産を相続財産に加算して精算する制度を言います。
相続時精算課税を選択した場合の例でご説明いたしますと、改正前については次のようになっていました。通常の場合、相続時精算課税制度
については、2,500万円の非課税措置に住宅取得の為の贈与については、別枠で1,000万円の上乗せ枠が設けられており、
平成21年度税制改正の際に、100年に一度の事態に対する経済対策として住宅取得に係る500万円の非課税枠が21年22年の2年間の時限措置
として設けられていました。

即ち住宅所得資金の贈与をうけ、相続時精算課税を選択した場合には、最高で4,000万円の贈与税の非課税枠がありました。
これが平成22年度の税制改正の結果どうなったのでしょうか?結果は同じ4,000万円であります。しかし、その内訳が異なります。
相続時精算課税は上乗せ特例が期限満了に伴い廃止されていますので2,500万円のみですが、一般枠が拡充(?)されて
1,500万円の非課税枠
がありますので、合計で4,000万円までが非課税になります。


【相続時精算課税制度の場合住宅取得資金贈与の非課税枠】* 2012年以降は今後の改正がない場合
適用年 非課税枠 備  考
平成20年(2008年)
平成21年(2009年)
平成22年(2010年)
平成23年(2011年)
平成24年(2012年)以降
3,500万円
4,000万円 現行制度
4,000万円 改正後
3,500万円
2,500万円
(平成15年より)
(一般枠の500万円を使用)
(一般枠の1500万円を使用)
(一般枠の1000万円を使用)
(本来の非課税枠のみ)

従って、(1)相続時精算課税でなく住宅取得資金の贈与枠を一般枠に拡大したことによる税の増減(2)合計所得金額が2000万円以下の
者のみに所得制限を新たに設けたことによる税の増減、この二つがどうなのかが、先の拡充か課税強化かの回答になります。
平たく言えば、民主党政権は、法の下の平等という民主主義の観点からどちらかといえば資産課税強化の方向に傾きます。
また、財務省は、国債発行を抑えたいという、財政均衡の観点から課税強化の方向です。
しかしながら、はっきり課税強化を打ち出すことには躊躇があり、結果として平成21年麻生政権下の経済対策としての時限措置は踏襲して、
22年分は均衡に、23年分は旧来のまま、24年以降は増税?という今年度税制改正の内容となっています。
このように、いまの世の中、専門家に解説してもらわないと意味が分からない事柄が増加しています。
情報の氾濫する中、正確な情報に接する道筋をつけておくことは大変重要な事柄です。
これから暫く、今年度税制改正の中身とその背景について解説して参りますので、ご期待下さい。
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